2019-05-30 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
そしてまた、さらに、このキャリアシステムによって、工事現場ごとの外国人の在留資格、あるいは保有資格、社会保険加入状況の確認を行うことができることから、在留資格を有さない外国人材による不法就労の防止などの効果も得られるものと考えております。
建設業におきまして、建設業法第二十六条三項において、主任技術者又は監理技術者は工事現場ごとに専任の者でならなければならないとの規定がございます。この規定の立法趣旨についてお尋ね申し上げます。
先生お尋ねの建設業法第二十六条三項でございますが、工事現場ごとの専任制を規定しております。この趣旨ということでございますが、公共性のある施設、又は多数の方が利用する施設等に関する一定の重要な工事につきましては、主任技術者や監理技術者が常時継続的に工事現場を管理することによりまして、疎漏工事の防止や事故の防止といった適正な施工を確保しようとするものでございます。
そんな証をもらったって何の使い道もありませんから、監理技術者というものを置かなきゃいけないというときに、その工事現場ごとに、例えば、この方が監理技術者です、この方が監理技術者になれる根拠としては、例えば、この方は技術士である、あるいは一級土木施工管理技師である、一級建築士であるということが証明されていれば、監理技術者証というものは要らないはずなんです。
また、同条の三項では、公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定められるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者並びに監理技術者は、工事現場ごとに専任をいたしなさい、これも大事な視点だと思います。
○中島(武)委員 関連してですけれども、一九九四年、建設業法改正によりまして、特定建設業は工事現場ごとに施工体制台帳を作成しなければならないということになりました。
そのために、現在、全国の公共工事発注者が共通して使えるような建設業者のデータバンクを構築しつつございますので、これを活用することによりまして、工事現場ごとに置かなければならないとされております専任技術者をチェックするという方向で今後対策を強化してまいりたいというふうに考えております。
第三に、建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化を図るため、発注者から直接一定の建設工事を請け負った特定建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならないこととするとともに、公共性のある工作物に関する重要な工事で、国、地方公共団体等が発注者であるものについては、工事現場ごとに専任で設置する監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととするほか
第三に、建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化を図るため、発注者から直接一定の建設工事を請け負った特定建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならないこととするとともに、公共性のある工作物に関する重要な工事で、国、地方公共団体等が発注者であるものについては、工事現場ごとに専任で設置する監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととするほか
例えば、工事をやりましてもそれぞれの工事現場ごとによってそれぞれ状況が違います。それに対して、施工の経験だとか技術者がどうだとかそんなことを全部調べて、そしてこういう条件でないと困りますということを客観的にあらわすということが非常に難しいわけです。
そのために、例えば大手建設会社の場合は、工事現場ごとに毎朝入場者の安全教育の時間を設けている。点呼や注意事項の徹底を行い、その後、安全教育受講確認という本人のサインを求めることにしているようであります。その際、外国人の場合は日本文字による氏名サインができないために、外国人であるということがすぐに確認できるわけであります。
監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならないものとされている工事は、現行では建築一式の場合には九百万円以上、その他の工事は三百万円以上とされておりますけれども、これをどこまで引き上げるお気持ちでありますか。これも三千万円とかいう話も聞いているのですけれども、いかがでしょうか。
建設業法では、特定建設業者が、公共性のある重要な工事の元請となった場合、そして一千万円以上の工事を下請に出す場合、監理技術者、レベルの高い技術者ですね、監理技術者を工事現場ごとに置かなければならないことになっているのじゃないですか。
この四人で、下請に出している率が非常に多い、公共工事をたくさんとっている、こういう状況のもとで、果たして工事現場ごとにこの監理技術者が置けるのかという疑問が起こってくるのですね。
御指摘のとおり、建設業法では、特定業者が発注者から直接工事の発注を受けて、公共性のある一定規模以上の工作物について一千万以上下請は出すという場合には、工事現場ごとに専任の工事監理者を置かなければいかぬという規定にはなっております。
また、事業者に対しましては、元請、下請を含めまして工事現場ごとに災害防止協議会を設置させまして、実質的に安全パトロールあるいは安全教育等をやらす、こういうふうな指導を進めていきたい。
そこで、私どもといたしましては、設備業者さんより品種別、寸法別あるいは工事現場ごとに受注をしておきまして、入荷するたびに、その公共性あるいは工事現場の緊急度合い等に応じまして販売をしてまいりましたが、何ぶん在庫がゼロの状況にありましたので、寸法によってはあるいは量的に仕入れの納期が長くなり、または数量的に不十分な場合もありまして、御迷惑をかけたこともあったことと思います。
っておりますけれども、この二月−三月等に急激に前年同期比二〇数%増というように伸びております関係で、月別に見ますと、この二月−三月等の急増した需要に対処できない、こういう状況になりましたために、急遽一部韓国からの袋ものの輸入の手配をいたしましたり、それから特に急いで工事を完成する必要のございます災害復旧あるいは治山治水につきましては、それぞれ通産局ごとに需給協議会を設けまして、そこで県当局から実際の工事現場ごと
あるいは再三御指摘になっております建設業法の中でも、建設業者はその工事現場ごとに経験三年以上の主任技術者を置かなければならぬとかいろいろ書いてありますので、そういったものと関連いたしまして、三年ぐらいの経験を持つことが国民の電気保安の確保の上からいって最小限度必要だろう、こう判断したわけであります。
○吉田忠三郎君 あなたの記憶でけっこうですが、千駄ケ谷の現場だとここで仮定してけっこうですが、その場合に、あなたのいままでの説明では、各工事現場ごとに、つまり、この納入された物品がそれぞれの台帳に転記をされて、それがそれぞれ決算をされている。しかも、それが完工になった場合は、公団全体としての決算をする場合は、固定資産の関係で残る、こういう要約しますと答えだと思います。
そこで私どもといたしましては、建設工事の施工の全般的な技術上の管理を適正にやらせるということが一番根本的に重要でございますので、これにつきましては主任技術者を必ず工事現場ごとに置かなければならぬ、これによりまして全体的な施工の管理が適正に行なわれるということを期待しておるわけでございます。
これが地方建設局までの経費でございまして、地方建設局に参りますと、今度は工事現場ごとに金を送らなければならぬ場合があります。これは前渡官吏を置きましたものについては、前渡官吏の請求に基きまして、この金を地建の所在地の日本銀行支店より前渡官吏のおります所の日本銀行の支店あるいは代理店に送金するという手続をするのであります。